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出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)開業手続きマニュアル

出会い系サイト事業の営業開始届出手続き

法律で定める事業の定義、欠格事由、届出に必要な書類など詳しく解説。

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)の開業

営業を開始するための届出手続き

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)を開始する場合は、事業を開始しようとする日の前日までに、「事業の本拠となる事務所」を管轄する各都道府県の公安委員会に対し「営業開始届出書」を提出する必要があります。

事務所が複数ある場合は「営業の本拠となる事務所」を管轄する公安委員会のみに届出をするだけで営業可能となります。

届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。

公安委員会に対する届出を行わず、出会い系サイト事業(インターネット異性紹介)を営んだ者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されます。

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)の定義

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第2条により、下記の1~4の全ての要件を満たすものと定義されています。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を、公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と、電子メール等を利用して相互に連絡することが出来るようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

出会い系サイト事業に該当しないもの

「結婚相談サイト」については、下記のようなサイトは出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)には該当しません。

  1. 登録会員のプロフィールを、不特定多数の利用者が閲覧可能な状態にしていないサイト
  2. サイトを閲覧した利用者が、他の利用者に対し、メール等で直ちに1対1の連絡が取れるシステムを採用していないサイト

欠格事由(事業が出来ない人)

「インターネット異性紹介を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第8条で、営業者についての欠格事由を定めており、これに該当すると、出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)を行うことは出来ません。

事務所

営業を開始するには、事前に「事業の本拠となる事務所」を定める必要があります。

事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域、周辺施設(学校や病院等)についての制限はありません。また、営業者の方のご自宅を事務所として使用することも可能です。

賃貸等の事務所を設けない場合、営業者の自宅が「事業の本拠となる事務所」に該当します。

バーチャルオフィス(私書箱などの、事務所としての実態のないもの)は、事務所として認められません。

利用者の年齢制限及び年齢確認方法

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)では「18歳未満の者」をサービス利用者とすることは出来ません。

営業者は、下記のいずれかの方法により、サービス提供前にサービス利用者の年齢が18歳以上であることを確認しなければなりません。

  1. サービス利用者から、運転免許証、健康保険証等の年齢又は生年月日を証する書面の提示、写しの送付を受ける。
  2. サービス利用者から、クレジットカード決済その他児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。
  3. あらかじめ上記1又は2の方法により、児童でないことを確認したサービス利用者に対し、パスワードを与え、サービス利用時にはパスワードの入力を受ける。

法人名義の届出

届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。

法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に当該営業に関連する項目の記載が必要となります。

届出に必要な書類

届出手続きには、営業開始届出書の他、申請者の住民票の写し、その他証明資料などの添付書類が必要となります。

※提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

届出手続きのスケジュール

事業開始の届出手続きは、下記の手順で行います。

  1. 事務所となる物件を決め、届出手続きに必要な書類・資料を作成する。
  2. 事務所の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「営業開始届出書」を提出する。
  3. 「営業開始届出書」の受理日翌日から営業可能。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から14日以内に公安委員会に対して「変更届」を提出する必要があります。

  • 個人の氏名、住所を変更した場合。
  • 法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所を変更した場合。
  • 営業で使用するホームページの名称、URLを変更した場合。
  • 事務所を移転した場合。

営業上の義務、その他注意点

名義貸し

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)の届出をした者は、自己の名義を使って他人に当該事業を行わせることは出来ません。

名義貸し違反をした者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されます。

営業時間(サービス利用時間)

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)の営業時間(サービス利用時間)については、制限は設けられておらず、24時間営業も可能です。

営業の承継禁止

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)については「相続」、「法人の合併又は分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合も、他者への事業承継は認められません。

営業を廃止したとき

営業を廃止した場合は、廃止した日から14日以内に、公安委員会に対し「事業廃止届出書」を提出する必要があります。

報酬・費用

届出手続きについての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。

出会い系サイト事業・開始届出手続き
報酬額 55,000円
その他の費用(住民票、その他身分関係の書類) ※ 900円
合計 55,900円

※ その他の費用については、法人申請の場合は、法人登記簿(600円)が必要です。

また、役員の数に応じて、住民票その他の身分関係の書類が人数分必要になります。

報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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