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ナイトクラブ・ディスコ・スポーツバー・ライブバーの風営許可届出手続き
営業を開始するためには

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ナイトクラブ・ディスコ・スポーツバー・ライブバーなどの営業を行う場合、保健所に食品営業許可申請及び各都道府県の公安委員会に特定遊興飲食店営業の許可申請をして、どちらの許可も取得する必要があります。
風営法での特定遊興飲食店営業とは、以下の1から3の条件を全て満たすものです。
- 深夜(午前0時から午前6時)の時間帯に営業
- 客に遊興をさせる
- 酒類の提供を含む飲食をさせる
また「遊興をさせる」とは、以下の行為を行う営業を指します。
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
- 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる
許可取得の3つの要件
1. 人的要件(許可が取れない人)
特定遊興飲食店営業及び食品営業において、申請者(法人の場合は役員全員)について欠格事由が定められており、これに該当する人は許可を取得できません。
また、一つの営業所につき、管理者を選任しなければなりませんが、管理者にも欠格事由が定められております。
2. 場所的要件(許可されない場所)
特定遊興飲食店営業は、どの場所でも許可を取得できるわけではなく、例えば近くに学校や病院、児童福祉施設など(保全対象施設)ある場合は許可されません。
また、営業可能な地域は、各都道府県の条例により、厳しく制限されており、千葉県内では、千葉市中央区富士見二丁目の一部でしか営業できません。
万一、許可が取得できない場所の場合、不動産契約後や内装工事が終わってからでは、金銭的損害が大きくなります。
まずは、事前の調査が重要になりますので、ご相談ください。
3. 構造的・設備的要件(営業所の構造・設備規則)
お店の構造及び設備についても規則によって細かく定められています。
建物所有者や内装工事業者、カラオケ業者との打ち合わせを行い、余計な費用負担を減らし、一日でも早い許可の取得を可能にします。
法人(会社)名義の許可申請や個人からの法人成り手続き
許可は、個人だけでなく法人(株式会社、合同会社など)でも取得できますが、様々な面でメリット・デメリットがあります。
法人で許可を取得する場合、個人で許可を取得するよりも設立に要する時間が掛かるので、どちらか迷った際はすぐご相談ください。
申請手続きのスケジュール
- 許可要件の調査
- 必要書類の収集・店舗測量
- 保健所へ食品営業許可申請
- 保健所による構造・設備検査
- 食品営業許可の取得
- 特定遊興飲食店営業許可申請
- 生活安全課の担当官・浄化協会による構造・設備検査(当事務所スタッフも立ち会います)
- 特定遊興飲食店営業許可の取得
営業上の義務、その他注意点
許可取得後の注意点
下記において変更があった場合は、一定期間内に各都道府県の公安委員会及び保健所へ「変更届出書」を提出する必要があります。
- 法人営業者の商号、所在地の変更
- 法人営業者の役員の変更
- 法人営業者の役員の氏名、住所の変更
- 個人営業者の氏名、住所の変更
- 管理者の変更
- 管理者の氏名、住所の変更
- 営業所名称(店名)変更及びビル名変更や住居表示に伴う営業所所在地の変更
- 風俗営業の廃業
- 営業所の構造や設備について軽微な変更をしたとき
注意
※軽微な変更では収まらない大規模な修繕や模様替えに該当する場合は事前に承認を得ることが必要になります。
承認を得ずに変更した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科されることになります。
報酬・費用
許可申請についての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。
| 報酬額(特定遊興25万~・食品営業許可2万) ※店舗面積や構造により多少変動する場合があります。 |
297,000円~ (税込) |
|---|---|
| 風俗営業許可・収入印紙代 | 24,000円 |
| 食品営業許可・申請手数料(千葉県の場合) | 16,000円 |
| 合計 | 337,000円~ (税込) |
| 各種変更届出 | 33,000円~ (税込) |
報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
事務所のご案内
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