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スナック・キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業許可申請手続き
風俗営業許可(1号・社交飲食店)の取得
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スナック、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブなどの接待行為を伴う営業を行う場合、まず保健所に食品営業許可申請及び各都道府県の公安委員会に風俗営業許可申請をして、どちらの許可も取得する必要があります。 風営法での接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」となっており、客との談笑、酌、踊り、歌唱、遊戯等を行なう場合は、接待にあたる可能性が高いです。
許可取得の3つの要件
1. 人的要件(許可が取れない人)
風俗営業及び食品営業において、申請者(法人の場合は役員全員)について欠格事由が定められており、これに該当する人は許可を取得できません。
また、一つの営業所につき、管理者を選任しなければなりませんが、管理者にも欠格事由が定められております。
2. 場所的要件(許可されない場所)
風俗営業は、どの場所でも許可を取得できるわけではなく、例えば近くに学校や病院、児童福祉施設など(保全対象施設)ある場合は許可されません。
とくに、保全対象施設と営業所の距離がギリギリの場合などは、公安委員会から測量図面を求められることもありますが、当事務所の土地家屋調査士により測量致しますので安心です。
まずは、事前の調査が非常に重要になりますので、一度ご相談ください。
3. 構造的・設備的要件(営業所の構造・設備規則)
お店の構造及び設備についても規則によって細かく定められています。
建物所有者や内装工事業者、カラオケ業者との打ち合わせを行い、余計な費用負担を減らし、一日でも早い許可の取得を可能にします。
法人(会社)名義の許可申請や個人からの法人成り手続き
風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも取得できますが、様々な面でメリット・デメリットがあります。
法人で許可を取得する場合、個人で許可を取得するよりも設立に要する時間が掛かるので、どちらか迷った際はすぐご相談ください。
申請手続きのスケジュール
許可の申請手続きは下記の手順で行います。
- ご相談・必要書類の収集
- 許可要件の調査・店舗測量
- 保健所へ食品営業許可申請
- 保健所による構造・設備検査
- 食品営業許可の取得
- 風俗営業許可申請
- 生活安全課の担当官・浄化協会による構造・設備検査(当事務所スタッフも立ち会います)
- 風俗営業許可の取得
営業上の義務、その他注意点
許可取得後の注意点
下記において変更があった場合は、一定期間内に各都道府県の公安委員会及び保健所へ「変更届出書」を提出する必要があります。
- ・法人営業者の商号、所在地の変更
- ・法人営業者の役員の変更
- ・法人営業者の役員の氏名、住所の変更
- ・個人営業者の氏名、住所の変更
- ・管理者の変更
- ・管理者の氏名、住所の変更
- ・営業所名称(店名)変更及びビル名変更や住居表示に伴う営業所所在地の変更
- ・風俗営業の廃業
- ・営業所の構造や設備について軽微な変更をしたとき
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注意※軽微な変更では済まない大規模な修繕や模様替えに該当する場合は事前に承認を得ることが必要になります。
承認を得ずに変更した場合は、営業停止や許可取消しに加え、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科されることがあります。
報酬・費用
許可申請についての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。
| 報酬額(風俗営業許可18万・食品営業許可2万) ※店舗面積や構造により多少変動する場合があります。 |
220,000円 (税込) |
|---|---|
| 風俗営業許可・収入証紙代 | 24,000円 |
| 食品営業許可・申請手数料(千葉県の場合) | 16,000円 |
| 合計 | 260,000円 (税込) |
| 各種変更届出 | 33,000円~ (税込) |
報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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